仲裁手続き
1. 概要:

仲裁とは、中立な立場にある第三者(仲裁人)が当事者の紛争を審理および判断する、訴訟に代わるものです。

仲裁手続きは、裁判に比べ簡潔かつ短期間で当事者の公平な審理が行われるように設計されています。

以下の手順(”仲裁手続”)はあなたと本サービスが関係するすべての仲裁に適用されます。

2. 仲裁手続前の紛争解決:

当サービスは常に友好的かつ効率的に紛争解決するよう努力します。

仲裁の必要なく問題を解決できる場合がありますので、手続きを開始する前に、先ずは問題の内容をお知らせいただくことをお勧めいたします。

3. 管理者:

仲裁の管理者は、東京仲裁協会("AAA")です。AAAは非営利団体であり、当サービスとの提携等の関連は一切ありません。AAAは仲裁手順を円滑にするための団体で、仲裁そのものを行うものではありません。

仲裁判断を行う仲裁人は、AAAの中立仲裁人名簿より選ばれます。AAAの詳細については、同協会のウェブサイトをご覧ください。

4. 適用される規則:

仲裁には、AAAの商業仲裁規則と消費者関連紛争の補足手順(併せて、AAA規則)を、この仲裁手続に沿って変更したものが適用されます。AAA規則と仲裁手続との間に矛盾がある場合には、仲裁手続が優先されます。

ただし、仲裁人が仲裁手続の厳正な適用が本来的に公平な仲裁結果にならないと判断した場合、仲裁人はAAA規則に則った本来的に公平な仲裁を提供するために必要な指示を出すことがあります。

5. 仲裁の開始:

当サービスに対して仲裁を開始するには、簡単な書式を作成し、これをAAAに提出、および当社に送付(ここ)してください。

仲裁は自分自身で陳情するか、弁護士(またはその他の代理人)があなたの代理となります。仲裁要求の受理した際、当社は訴えを起こした側に対して反訴を主張する場合があります。

6. 手数料:

あなたは、AAAの料金表に定められたあなたの分の消費者紛争用手数料を支払う義務があります。当社は、残りのすべての手数料を支払います。当社に対するあなたの請求が10万円未満の場合、当社が手数料の全額を支払います。

AAAの手数料支払が困難な場合は、手数料免除の申請をAAAに対して行うことができます。

7. 仲裁人の選定:

当事者は、AAAの標準的な手順に則り、AAAの中立者名簿より仲裁人を一名選出します。

8. 証拠開示:

各当事者は、(a)他の当事者から関連する、非特権文書の請求、および、(b)他の当事者よりその主張または弁明の詳細提供を要求することが可能です。このような証拠開示要求は、仲裁人の任命後10日以内に相手方に送達されなければなりません。応答者は、要求の受領後15日以内にすべての応答、非特権ドキュメント、要求された細目、および/または要求への異議を要求者に提供しなければなりません。

証拠開示要求に対する異議または延期要求は、早期解決のため迅速に仲裁人に提出しなければなりません。証拠開示要求に対する異議または延期要求の裁定は、仲裁人が、対象となる仲裁請求の性質、量、範囲、要求された証拠開示を提供するための費用および関連して発生する労力、案件のスケジュール、また要求された証拠開示が主張または弁明の十分な準備として必要かどうかを考慮の上決定されます。

9. 仲裁人とのコミュニケーション:

仲裁人と通信する際には常に当事者はお互いを含める必要があります - 例えば、電話会議通話で相手を含める、手紙や電子メールなどの提出時に相手をコピーするなど。

実用的な可能な範囲で、仲裁人との会議は電話会議または電子メールで行われます。仲裁人への一方的通信は許可されていません。

10. 機密保持:

当事者の要求に応じて、仲裁人は、仲裁時に(文書または口頭を問わず)開示された機密情報が、仲裁手続またはその結果を施行する手段に関連する場合を除き、使用または開示されないよう、またすべての許可された機密情報の保存が署名捺印のもとに行われるよう指示します。

11. 仲裁判断:

仲裁人は公聴会から14日以内、または公聴会がない場合、反論または補足文の提出期限後30日以内に決定を書面にて提出します。

決定は、その救済内容を明確に指定し、また裁定理由の簡潔な陳述が含まれている必要があります。